1-3)0
発行権がお互いの国家・国民・民族の主権であるならば、それぞれの通貨比率の決定も主権に置かれていなければならない。
それはつまり、通貨比率の決定は、国際間で一律に決めてしまうべき事ではなく、お互いの国家・国民・民族の間にある信頼に基づいて、互いの必要から自由に決められるべきとなる。
これは、相場制ではなく信頼からの政策的固定レート解釈である。
> すると、次のような現象に見舞われることになるだろう。
追記
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