1-3)0
率直に言うと、特定秘密保護法には、
‥その国民への公開すべき非常事態におけるその決断の前に置いて、
国民への公開を選ぶのか?、それとも諸外国との秘匿の秘守義務を選ぶのか?、
その比重について何ら規定されていない点に尽きる。
> 首相の意志(国民愛)が尊重されるのか?
> それとも法律・国家間取引で決まったことが重んじられるのか?(売国行為)
政権交代が起きた場合の対処についても何ら明記されていない。
まるで明記する必要がないことを前提にしている。
‥それが、秘匿の期間とする内容へのすり替えである。
追記