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日本の民主主義は、
神道の教えたる天と地の調和を軸とし、すべて国民の自立たる探求を保障する。
天皇を頂きに座する国政の体制は、王首民立を受け継ぐものである。
それら話し合いの場として、国会を開き、議会政治を敷くものとする。
議会政治の営みは国民の役割とする。
天皇は、国民が行う政が神道に適っているかを顧み、否とあらば決断権を発する責任を有する。
天皇は、決断権を発する際、必要とあらばその都度、審問委員会を設置することができる。
決断権は最高権限であり、内閣の罷免と統帥権の発動の二つに限って認められるものである。
決断権の行使により、天皇は年号を改めるものとする。
審問委員会並びに統帥権の発動の際に必要となる人事権は、天皇に有する。
追記