記稿.2014/07/21
‥なんだかんだと、現在まとめ中であります。
で、その中の文章にこんなん出てきました。
「平たく幸福創造を実現すべく、継貨を用い、
継貨を創出管理する機能と機関を金慮と定め、
万民が万民のために禄付する権利を幣権と定める。これを万民幣権と呼ぶ。」
> うおおお!!!、旧文言が一切無い!!!
> 日本語の表現において、発行権なんて文言を用いる必要がなかった。orz
所在を、国とか公とか民とか書かなくても、万民が万民のために‥と書いとけば、
権利がどこにあるかは、すでに明らか。
さすが日本語。すばらしきは‥和のテイスト。