1-4)記稿.2015/01/11
銀行券(証文)の発行には、裏付けとして担保が欠かせない仕組みにある。
なぜなら、担保こそが人質であって金貸しの利益を生むからだ。
国債であろうと個人への貸付であろうと同じである。
「なぜ、そのような商売が成立してきたのだろうか?」
それこそが証文のカラクリであった。
証文とは、金貸しの財産である。
証文を財産としてきっちり定義する必要があった。
日本国憲法第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
> ‥まるで、ユダ金業の財産を指して語っているかのようでもある。
ユダ金業の権利は、これを侵してはならない。
ユダ金業への利払いの内容は、政府官僚の利益に適合するように、日銀法でこれを定める。
ユダ金業の権利は、要求した担保の下に、これを政府官僚の利益のために用いることができる。
憲法本文は、財産権の対象を一切触れずに据え置いている点がとても巧妙だ。
財産を保障するかどうかにしても、公共の都合=政府官僚の利益であると言わんばかりだ。
中核に位置する組織性の維持を最優先する。それはいつの世も政府官僚のやり口であった。
‥だからだろう、銀行を潰さないためと言っては税金を投入し、
「国民預金と国債の帳消し論」も、さぞ当たり前のようにメディアに出回っている‥
> しかしである。
そこには誰がという定義は無いものの、公共の福祉に適合と記される。
憲法二十九条に書かれたその言葉の意と照らしてみても、
国民預金と国債の帳消し論は、違憲にも絡んでくる単なる思い込みであり、
恐怖と無知を煽るばかりの脅し文句にすぎない。
聴く方も語る方も未熟であり、集団的詐欺催眠状態にあるとしか言えないのだ。
‥帳消しにするにしても、福祉としての実が釣り合わなければ違憲となるのだ。
そこに、すり替えの限度が横たわろうか‥
↓/続きを読む/↓