2015年01月11日

【命題】日本国憲法第二十九条の解釈

1-4)記稿.2015/01/11

 銀行券(証文)の発行には、裏付けとして担保が欠かせない仕組みにある。 
 なぜなら、担保こそが人質であって金貸しの利益を生むからだ。
 国債であろうと個人への貸付であろうと同じである。

 「なぜ、そのような商売が成立してきたのだろうか?」

 それこそが証文のカラクリであった。
 証文とは、金貸しの財産である。
 証文を財産としてきっちり定義する必要があった。


 日本国憲法第二十九条
 財産権は、これを侵してはならない。
 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
 


> ‥まるで、ユダ金業の財産を指して語っているかのようでもある。 


 ユダ金業の権利は、これを侵してはならない。
 ユダ金業への利払いの内容は、政府官僚の利益に適合するように、日銀法でこれを定める。
 ユダ金業の権利は、要求した担保の下に、これを政府官僚の利益のために用いることができる。


 憲法本文は、財産権の対象を一切触れずに据え置いている点がとても巧妙だ。
 財産を保障するかどうかにしても、公共の都合=政府官僚の利益であると言わんばかりだ。

 中核に位置する組織性の維持を最優先する。それはいつの世も政府官僚のやり口であった。

 ‥だからだろう、銀行を潰さないためと言っては税金を投入し、
 「国民預金と国債の帳消し論」も、さぞ当たり前のようにメディアに出回っている‥


> しかしである。


 そこには誰がという定義は無いものの、公共の福祉に適合と記される。

 憲法二十九条に書かれたその言葉の意と照らしてみても、
 国民預金と国債の帳消し論は、違憲にも絡んでくる単なる思い込みであり、
 恐怖と無知を煽るばかりの脅し文句にすぎない。
 聴く方も語る方も未熟であり、集団的詐欺催眠状態にあるとしか言えないのだ。

 ‥帳消しにするにしても、福祉としての実が釣り合わなければ違憲となるのだ。
 そこに、すり替えの限度が横たわろうか‥
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posted by 木田舎滝ゆる里 at 22:40 | Comment(0) | 命題 | 更新情報をチェックする