2015年04月11日

【零戻メモ】上位継貨の上位性

1-3)記稿.2015/04/11

 相続権を有する:G幣
 置き布が可能:G幣、P幣
 戻り布が可能:G幣、P幣、S幣
 ※ 基本則としてC幣は年度で有効期限が切れる継貨であるが、
 ポイント等にチャージするサービスに置き換えることで、ある程度の延長が認められる。


> 戻り布とは何か?


 ‥戻り布とは、自治体や法人の呼び掛けから始まる。
 それの公募額を、上位継貨を用いて資本調達をするルールである。
 投資された金額は、一年毎に一旦全額穂還される立場を取る。
 その都度、再投資を続けるかどうかは、投資側の意向に基づく。

 ルール上、一口いくらと言った単位に縛られる必要はない。
 なぜなら、どんなに使い切っても、全額が穂認の対象となり保障されるからである。

 尚、戻り布からの資本は、
 何に使おうが穂認から担われるゆえ、その支払い種別をC幣とする。


 このような資本調達方法は、あればあるだけ便利になる。
 それゆえ、これと言った目的がなくても公募してしまいかねない傾向が想定される。
 だから当然、対象とできる項目に制限を課すことになる。


 ‥戻り布の対象となるのは、
 研究開発の資材コストや大規模な開発に求められる公共性がそれに該当する。
 あと考えられるのは、
 ボランティア性の伴う作業に掛かる資材コスト、人材教育に掛かる資材コストなどである。

 とくに‥人材教育に掛かるコストへの考え方は様々な要素が絡む。この場合‥
 規制内容を細かにするよりも、売上高の%で取り決めるようにした方が無理が無いと考える。
 ‥戻り布がどれ程集まろうとも、売上高の%を超えた活用はできないとしたルール付けである。
 (※ 前年度の実績に基づくのか、その年の売上内に基づくのかはここでは判断しない)


> 置き布とは何か?


 ‥置き布とは、戻り布の在り方を応用した上位継貨による分割払い相当のルールである。
 (C幣では置き布は不可。むしろ、C幣での分割払いを不可にできる!)


 例えば、
 1000万穂(上位)の買い物をしたいが、80万穂(P)しかないとしよう。
 その場合、40万穂(P)を25年間、債権側に塩漬けにすることで支払うことが可能。
 (実質的には、金慮が対象者の雲座に使用制限を施す形になる)

 ‥ただし、この時40万穂(G)で置き布をした場合

 債務途中で当人が死亡に至ると、その40万穂(G)の相続権が債権側に移るものとする。
 また、同様に40万穂(P)での支払いのケースの場合は、
 P幣に相続権が発生しないことから、清算処理を前繰り穂認にて終えるものとする。
 ‥G幣の場合、
 P幣と同様の前繰り処理はできない。するとなれば、損を確定させた後に、使い道が自由となる。
 損を確定させない場合は、契約年数が終えるまで、債権側がそれを自由にはできない。
 これの選択は、債権側が、金慮を通して処理手続きをしなければならない。(手数料必要)


 ‥戻り布に手数料を課すと戻り布の規模自体が縮小しかねないので無しでもかまわないと思うが
 置き布の場合は、程度リスクがあることの認識を持ってもらう上でも年度手数料が掛かるものとする。
 (‥金慮に支払う手数料は、通常C幣からの扱いとする)
 (債務者である次第を忘れてしまっては困るので、手数料を年度毎に支払い続ける形とする)
↓/続きを読む/↓
posted by 木田舎滝ゆる里 at 12:31 | Comment(0) | 零戻メモ | 更新情報をチェックする