記稿.2015/06/11
(第一条・仮訳文)
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
(木田舎滝訂正・第一条)
すべて生命は、生まれながらにして自由である。
ただし人間は、尊厳と権利について、平等を担う上での理性と良心を授けられており、
お互いに且つすべて生命に対し、慈しみの精神をもって行動することが求められる。
(第七条・仮訳文)
すべての人は、法の下において平等であり、
また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。
すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、
また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
(木田舎滝訂正・第七条)
すべての法は、人の自由に、基本的秩序原則を示すものであり、
是により、すべての人は、法の下において公平に置かれる。
また、この宣言に違反するいかなる差別・偏向・批判・そそのかしに対しても、
すべての人は、平等に保護される権利を有する。並びに、等しく裁きを受ける義務を有する。
(第十二条・仮訳文)
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、
ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。
人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
(木田舎滝訂正・第十二条)
何人も、当人の私事、家庭環境、家族、地域、組織、資本、権力、若しくは通信を介して、
他者の生存をほしいままに干渉し、または、名誉および信用を攻撃する行為を認めない。
すべて人は、先に示すような干渉または攻撃に対して、法の庇護を受ける権利を有する。
また、犯した者は、法の裁きを受ける義務を要する。
(第十三条・仮訳文)
1.すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2.すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
(木田舎滝訂正・第十三条)
1.すべて人は、各国の境界内において良識に基づき移転及び居住する権利を有する。
2.すべて人は、自国その他いずれの国をも穢さずに立ち去る義務を要する。又同じくして、毀損を受けずして自国に帰る権利を有する。
> 人権宣言だからと言って、人以外への配慮が伺えないのは、もはや時代にそぐわないかと‥
> そんなのは誰がどう考えたって、人間勝手の権利宣言‥否、戯れ言だ。
日本国内で憲法改善どうのこうの騒ぐ前に、世界基準の修正から入れや。
そうしないとただ単に二度手間だし、日本の理念が理解されずに孤立する流れにも成りえ
‥手段的自衛権などと言う言葉で弄ぶことが国会の仕事と言わんばかりにしかならない。