2016年03月07日

【宇宙な?】人類が唯物論に陥らざるを得なかった理由

1-3)記稿.2016/03/07

> サルトルを囓ってみたら見えてきた‥人類が唯物論に陥らざるを得なかった理由。
> ‥WWU後、世界を一世風靡した哲学者サルトルはこう言っている。


 「人間の本性は存在しない。
 「その本性を考える神が存在しないからである。
 「それゆえ、人間は自らの本質を選びとった上で、未来を作り上げなければならない。」


 ↓ 前提をなす基本概念。


 「実存は本質に先立つ」

 ※ 実存、今ここに在る存在。
 容れ物が先に登場するものの、何が入るべきかは後から定義される。
 ‥人間という何かが先に登場はするものの、人間がどのようにあるかは決まっていない‥との定義。

 神が先に登場していたとしても
 神ですら、人間ひとりひとりをどうのようにすべきかは決めていない。
 ‥それを示すかのように、哲学が導かれている。


 ↓ 決まっていないからこそ自由だと語る。(だが‥サルトルの求める自由は角度が少し異なる)


 「人間は自由である。人間は自由そのものである。
 「もし一方において、神が存在しないとすれば
 「われわれは自分の行いを正当化する価値や命令を眼前に見出すことはできない。
 「われわれは逃げ口上もなく孤独である。
 「そのことを私は、人間は自由の刑に処せられていると表現したい。」


 サルトルの考え方に信仰や宇宙観など一切無い。そのような飛躍を枝切りしている。
 お墨付きなどどこにもない。真実をどうこう価値付けるかも私たちだとしている。
 あくまで人間中心主義である。今ある人間の持つ許容がすべてであるとした現実主義でもある。
 ‥人間であるがゆえに、どうするべきかを根っこに据えている。

 人間の存在性・抱え持つ性質の矛盾すべてをそのままに認めた上で、敢えて
 その意味を定義せずに、放置されているとして位置づける。
 サルトルは、そこに見えたわずかばかりの開放感に自由を見出す。

 だが、確信など得ていない。
 ‥これとした何かを得たいなら、自分で選びとって、未来を勝ち取れとしてそこで終わるのだ。


> 哲学と言うよりは、決意証明のように思える。


 善も悪も問わず、あるがままを見つめざるを得なかったWWU後の世界に
 この考え方は実にシンプルに映ったのだろう。
 ‥そして、そこにあった色合いを、人類の多くが、神との決別として解釈したことになる。
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posted by 木田舎滝ゆる里 at 21:56 | Comment(0) | 哲学/宇宙的に | 更新情報をチェックする

【事案メモ】第三者機関という無駄を省く為に

記稿.2016/03/07

◎.逮捕は依頼、警備は命令、捜査判決出来レース
◎.司法に権限あるのなら高等裁判こそが格差を訴訟せよ!
◎.三権に司法の本音を聞く機関なし。司法の役割主張は判決のみ!


◎.正しさの独善防止の三権に、今や第三者機関の用を説くばかり‥
◎.第三者機関とは四権の用なり‥では政府とは、行政とはなんだろうか?


◎.選ばれて権限を手中にする。それは正しいのか?それに意味はあるのか?
◎.労働組合のような庶民の側に立つ第三者機関があるとすれば、それこそが政党だが‥
◎.ならば、野党こそが第三者機関を担えば良いはずだが‥


◎.なぜ政党は、選挙に負けるとただの反対党に陥らねばならないのだろうか?
◎.負けても第三者機関としての立場と権限を任せれば良いじゃないか、野党とて政党なんだぞ


◎.第三者機関を新たに設置するなんて、予算の無駄だ、野党に担わせれば良い
◎.野党に権限を譲って与えないから、議員数がより無駄に、遊んでいるように見えるのだ!
◎.国民の投票率が下がるほどに、官僚のイスの数が増える傾向は甚だしい

◎.なんの為に選挙制度があるのだ?それは官僚なり政治の独善を危惧しての抑止制度のはず‥

◎.選んだ価値が、野党の黒星で無効になるのは、選挙制度の意欲を半分にしてしまっている!
◎.ならば簡単だ。だからこそ、野党が第三者機関の役割と権限を担えば良い。それが公平だ!
◎.与党と言えど、投票率からの支持は半分にも届いちゃいない。野党にも分があって良いはずだ!


 立法(議会)
 司法(裁判)
 行政(与党政府)
 三督(野党連合)‥第三者立場役回り機関の仮称


 そもそもの問題は、官僚の勢力図が、与党寄りに偏ってしまうことにある。
 官僚と閣僚の談合状態は望ましくない。

 嘘または曖昧偽装の情報を閣僚に上げた官僚は、裁判に処するようにすべきだ。
 (つまり、野党が与党になって再び野党になると目を付けられるまたは訴えられる)
 (公文書がそのまま証拠になる)

 三督の下に付く役人は、行政権を担う立場にはないが、書類の作成は求められる。
 あれやこれやの指摘をするための資料を、定期的に公的機関から掻き集める立場になる。
 (行政官僚からみれば、体の良い左遷先に映りそうだが‥適正次第か)
 ‥形は、どちらかと言えば、司法寄りに見えるが検察でも警察でもない。
 ‥第三者立場として公的機関の監査を担うというのが目下の意義になる。
 ‥公的機関を監査できる権限の発生する点が新しいが、行政側に黙秘権を許しては無用にハマる。

 ついでに

 司法の本音を吐き出せる受付役機関としての役割を担わせれば良い。
 ‥尤も、行政権限があるわけではない。
 ‥ただし、そこからの事案を国会に持ち込むことは可能だ。
 ‥内閣ばかりが、法案を投じているのは、三権制度を阻害してしまっている状況だ。
 ‥裁判官の意識・意欲としても課題に当たる。
 ‥そもそもにして立法の立場が弱すぎる。それは司法のフィードバックの弱さに比例している。
posted by 木田舎滝ゆる里 at 01:07 | Comment(0) | 日記/2016 | 更新情報をチェックする