1-6)0
では三つ目の思考です。
色なしと色つきの選択を秤に掛けてみましょう。
> 自分が禄給半半を選択するとして、どちらの生活禄を選びますか?
1.住専用上限無しの色なし小切手(ホワイトボーダー×1枚)‥
2.上限ありの色つき小切手(グリーンボーダー×7枚)+(ブルーボーダー×31枚)‥
(※ 色つき総額4万5千円分。「はて?」適額にあるや否や…)
1-6)1
はっきり申し上げまして、
色なしを受け取れるルールの中に、
一世帯辺り一枚までの割り当てを、明記しておかなければ釣り合いません。
これは、複数人で月禄を選択している世帯でも、扱いを同じとします。
> 言うまでもなく、双方共に、有効期限を月末に設けておく次第になります。
そうになければ、色なしと色つきとの間に公平性は生じません。
つまり、半禄を考えた場合、
世帯数が何人でも色なし一枚と、色つき世帯人数分との、選択支を基本とします。
早い話‥、
半禄選択の場合、
家賃とその他生活費のどちらかが不足する想定です。
そのままに考えればそうなりますが、実際はそんなに事は単純ではありません。
1-6)2
例えば、
同居者(居候、ルームメイト、シェアハウス、同棲など)の居る場合です。
‥行政側が、それらすべてのケースを、一つだけの世帯として扱うには無理が生じます。
しかし、
行政にしてみれば、
発行額は少しでも小さい方がリスクが小さく収まることに変わりはありません。
‥何はともあれ、史上初の試みです。
a){とある世帯・色なし選択}+{同居者・色つき選択}の場合。
b){とある世帯・色つき選択}+{同居者・色つき選択}の場合。
c){とある世帯・色なし選択}+{同居者・色なし選択}の場合。
d){とある世帯・色つき選択}+{同居者・色なし選択}の場合。
aは、同居者の選択支が必ずしも半禄に収まっていない点を指摘できますが、
もともと同居者には、月禄を選択する権利があるわけですから、
それを半禄に抑えていたのだと考えれば、何もおかしくはありません。
bは、どちらも色つきでの選択であり、何ら問題は見当たりません。
ただし、a・b共に、
世帯側が同居者に対して、部屋代相当の見返りを不当に求めるのなら、
同居形態の意味を、同居者は感じ得ないでしょう。
そしてそれは、
世帯内でのもめ事の範囲であれば、行政がどうするという内訳には入りません。
無論、片方の人権が侵害されているのなら、個別に対処する必要はあるでしょう。
cは、どちらも色なしです。
同居者の選択支としては、何も選択していないのに等しいことになりますが、
世帯人数が増えた分だけ、広い場所へと引っ越すことになるのが予想されます。
特にcの場合、とりあえずcのままを選択しておき、
共に引っ越した後で、同居者の希望からaに変更となるも、在り方の一つになります。
dは、とある世帯の選択支そのものが、半禄なのに月禄になってしまいます。
ゆえに、dのケース選択は、半禄の性格には適しません。不可と致します。
世帯側と同居者とで、どちらかの選択肢の変更を検討して頂くことになります。
もちろん、
世帯・同居者共に、月禄を選ぶのがダメというわけではありません。
1-6)3
現段階の想定ルールとしまして、
世帯に稼ぎ手が一人以上にあれば、一律で半禄とする方向で述べています。
‥他の見方としては、
稼ぎ手は殿給で、それ以外の頭数のみ色つき半禄とする希望もあるでしょうし、
一律で、希望人数分だけを半録でお願いしたいとする考え方もあるでしょうし、
行政側の意向で、世帯辺り上限人数分までを半禄とするような政策も考えられるでしょう。
> ‥どのような形態が半禄としてあるべき形かは、やってみないことには分かりません。
また、なんらかのトラブルで、生活の継続に無理な負担が生じ、
急な生活支援を一時的に求めたい場合もあるでしょう。
それはそれで、生活禄とは違った形での支援の仕方も考えられるかと思います。
例えば、
里親等で、預かっている子が居るような場合、
世帯の稼ぎ手が病気・怪我・被災に見合ってしまったような状況がそれに当たります。
この時、別の形での支援を検討するにせよ、世帯揃って月禄に切り換えれば良きにせよ、
そのような場合の行政側の対応が、
常に金額の低い方のみとするような選択支しか持たないのでは問題ありです。
ここにおけるベーシックインカムの理念は、すでに、選択できるところに置かれています。
行政側が、コストの低い方を一つとして、それの一点張りを申し渡しても、
それが公平性の確保として必要だとの見解は弱いのです。
‥それでも、
行政としての指導を発揮したいというのなら、強くあるべきだとするなら、
それこそ、こま目に且つスムーズに、日頃からの対応がこなせてこそであります。
1-6)4
e){同居者・色つき選択}+{同居者・色つき選択}の場合。
f){同居者・色なし選択}+{同居者・色なし選択}の場合。
g){同居者・色つき選択}+{同居者・色なし選択}の場合。
e・f・gのケースは、シェアハウスのような賃貸契約に現れるケースです。
これのケースで問題とされるのは、
貧困ビジネスに見られるような悪質なケースです。ただでさえ狭い部屋をさらに区画して、
たくさんの人を押し込むように部屋を貸すケースについてです。
そのようなずさんさを見逃したままに、創造発行を垂れ流すわけには行きません。
であれば、どうしたって規制の対象になってきます。
> 例えばこんな感じでしょうか‥
悪徳不動産対策として、
シェアハウスや養護・介護施設の場合‥
一人あたりの[住価面積]が、規定以下の場合は、色なしの扱い通りのままを認めず、
家主は、区画した部屋にどれだけの人数に部屋を貸していようと、
建物一棟または一部屋の基準評価(地域相場を含める)を越えた想定以上に、
家賃総額を行政または金慮に対して請求できないとする。
※ 住価面積(じゅうかめんせき:住むに価する面積)
ただし、これは‥ホワイトボーダーからの枠がダメでも、
賃料の支払いが、現金払いの契約にある場合、
借り手から現金で受け取る分には何ら問題には当たりません。
‥そのようにも受け取れる文面です。
かように解釈できるのも、
支払いの仕方に、「禄」と「給」の二通りが生ずることになるからです。
‥ゆえに、その辺りの歩調を合わせたルール調整が求められて来ます。
しかし、
不動産業としては、色なしは国が保証人になるも同然の制度です。
これほどに取りっぱぐれる心配のないおいしい制度はないでしょう。
それが成り立たないとなれば、
「給での家賃払い‥じゃ、保証人は誰ですか?」の問答は欠かせない話のままになりそうです。
そうなると、
今度は部屋を借りる側が「ちょっと待って‥」の見解に悩むことになります。
色なしを選ぶべきか、色つきを選ぶべきか‥
たとえ生活の心配が軽減するにせよ、
自身の雇用不安等からの様々な杞憂が、一調子に解消される仕組みというわけではありません。
> 行政を含めた三方三つどもえで、ジレンマを抱える展開が、問題点に浮上するのです。
これは、abcdのケース別に生ずるだろうトラブル時にも当てはまると思いますが、
すべては全体での創造発行の発行ペースを抑えるために求められるルールです。
人類未体験のゾーンなのですから、工夫を凝らしながら慎重に事を進める姿勢が肝心です。
‥ホワイトボーダーのような案を示すのも、
家族世帯から個人世帯に偏るのを、防ぐ意味合いを含ませています。
何も、不動産業を儲けさせるための仕組み作りではありません。
その辺りの理解が、国民の間に根付かないのでは何にもなりません。
国民が、個人世帯への傾倒を好むというのなら、
単純に、色なし層が増加する傾向を見せるかも知れません。そうでないかも知れません。
どちらにしてもそれでは、少子化の解消には結びつかないお粗末が考えられるかと思われます。
1-6)5
また、それとは別に、
不動産業側の言い分として、次のようなことが起こり始めます。
> 例えば、一人辺りに求められる住価面積の規定値次第では、
> 商売にならない由が考えられるのです。
健常者を対象にすれば、
住価面積を4畳半とか6畳を前提にすれば良いと思うところですが、
車いすでの生活を余儀なくされている者からすれば、
通路の確保は欠かせません。6畳では狭いと言わざるを得ないのです。
それで、一律に8畳以上と言いはじめれば、
従来の部屋数を見込んだ収益モデルは、途端に雲行きが怪しくなって来ます。
しかし、一律に対応させようにも、
ワンルームの一部屋辺りの相場も高く設定せざるを得ない内容になり、
今度は、不動産市場全体でのバランスが気になりはじめ、全体でキュウキュウとしかねません。
何はともあれ、
「禄」と「給」での二通りの支払い方法が生するのですから、
「禄」の都合だけで以て、良しとするわけにも行かないのです。
「給」で払うと決めている側にしてみれば、安易な家賃の高騰は、迷惑なだけです。
そこで、身体に不自由をきたしていれば、
無理に半禄を選択するのではなく、
大いに月禄を選択すべしとの意見も出回るでしょうが、それにしても偏見は生ずるものです。
‥そもそもにして、
健常者と身体不自由者とに、如何様な差があろうと無かろうと、
月禄を受ける事自体に伴う誤解や先入観は、まだまだ根強いものと予想されます。
> 上記のようなルール案では、如何様に考えようと、
> 月禄層にあれば、自分だけの部屋を大ぴらに確保できてしまえる要素を否定できません。
それが多少なりに狭かろうと、
個人世帯者にしてみれば、ラッキーに映る一方で、
発行増にならないように自主的に協力している禄給半半層の世帯からしてみれば、
うんともすんとも虫の居所の悪さが収まらないことになりそうです‥
そこを不公平だと誰しもが思えば、
月禄層の借りられる物件は、
一つの揶揄に通ずるような枠組みでの物件のままに陥るかと思われます。
この辺りのニュアンスは大方決まっています。トイレ共用、風呂無し。ワケあり。
‥お国柄や国民性にもよると思いますが、
土地の狭い日本では、この手の偏見の目は避けられそうにありません。
身体に不自由がある人からしてみれば、
それはイジメも同然の仕打ちです。何が何だか訳が分からない制度にしか映らないでしょう。
それが今時代の常識であり、高齢化社会に則した解釈でもあります。
そこを別にしたとて‥
そのような不便そうな物件でも、
都心の真ん中辺りになると結構良い値が付いていたりします。
土地土地での相場ですから、仕方のない所もありますが、
…ここで述べたきは、
これら新機軸が制度化された後でも、都心の真ん中に、
その手の物件が十分すぎるほどの数を保つままにしか、
景気が上昇しない中身を鑑みざるを得ない時、それはそれで不可解だとの見方が募るのです。
> しかし、アパート経営者の意向がそうなら、それもありということになるのでしょう‥
並びに、
ホワイトボーダーゆえの住価面積の理屈から、
一棟の物件に、いろいろと手を加えなければならないとなれば、
それはつまり、面積当たりの部屋数を減らすことへと繋がって行くように思われます。
そこから、なんだかんだの選択支の流れで…
家族向けの持ち家市場にまで、好ましくない煽りを受けることも予想されるでしょう。
何かと細かな対応と改善が求められるやもしれません。そうでないかも知れません。
‥どちらにしても、
(儲かりそうだからと)住価面積の解釈の行き過ぎから、
持ち家を持たざる側の住環境の向上を、無作為に優先してしまうような発想は、
殿給層のモチベーションに関わるだけです。
1-6)6
しかしながら、
上記の課題点以前の心構えとして、
家族世帯と個人世帯、半禄層と月録層との間に、
住価面積の規定数値に差が生ずるようでは、行政側に対する人権理解が問われるばかりです。
‥せいぜい、
健常者と身体不自由者と孤児(未成年)の違いが織り込まれるぐらいが適当かと思われます。
それにしたとて、健常者向けの方が、
建築上からしても、商売上からしても、
割がよく見えてしまうでしょうから、どうしたって偏りが見られるかと思います。
このような視点から、ホワイトボーダーを鑑みると、
従来の考えだけではうまく行きそうにありません。
さらなるもう一工夫が求められるだろうことは、誰の目にも明らかです。
> さらに気になるのは、
半禄から月禄に、月禄から半禄への切り替えです。
「いつでもスムーズにできるのか?」という点で、どうしたって疑問が募るのです。
お役所仕事のスローペースを思えば、絵に描いた餅になりかねません。
それで役所の融通が利かないからとばかりに、
月禄のままに居座られるというのでは本末転倒です。
とかくお役所は、年度予算・年度計画の枠からはみ出すことを嫌うのです。
いくら創造発行の論が前提にあるとはいえ、
「年度末ごとにのみ、其の選択変更を認める」‥などと言っていては、
何の意味も持たないのがこの手の政策です。
ここの二点については、また項を改めて取り上げるとします。
(※ まだ、テーマの途中ですが、長くなるので、記事を改めて続きを示すとします。)
2013年10月06日
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