2013年12月17日

【刮目】特定秘密保護法、当時者にも不都合になる最長六十年という懸念

1-3)0
 特定秘密保護法では、秘密を指定するその期間を最長六十年としている。
 その基準たる言い訳を、特定秘密保護法の中では、何ら具体的には示していない。

 「そもそも六十年もの長きに渡る秘匿とはなんだろうか‥?」

 戦後の米ソ冷戦時代にしたって、そんなには長くなかった。
 今からすれば、意外にもあっさりと消えてしまった感じがある。


> ゆえに、それよりも最長として求められる秘匿ともなると、もはや常軌を逸した感覚だ。



1-3)1
 ‥例えば、


 秘密保護組織に関わった時期に、一件でも六十年扱いの案件があった場合、
 否否、その半分の三十年でも同じ結果を我が身にもたらすに違いない。

 それが所謂、辞めた後での監視・監督が付きまとうとするジレンマである。


> それはもう、自分が信用されていないとするいらだちと侮辱の日々の到来だ。


 これが辞めた後、死ぬまで付きまとうかも知れないとする恐怖が、
 六十年という長さに込められている。

 ‥言ってしまえば、単なる人権侵害の何ものでもない。

 最高機密に関わったという栄誉の裏返しとしてのツケが、そこに訪れることになる。
 もちろん、時の内閣、閣僚にしたって同じことだろう。
 法を造る側に居る自分たちにとってすらも、
 目覚めの良くない法内容の意味を、吟味する思考力すら持たずに決めてしまっている‥



1-3)2
 もう少し現実的な視点から述べるならば、


 秘密保護に関わった者が天下るとして、
 自分の関わった時期に、六十年物の案件が1つでもあった場合、

 例えば、政権が入れ替わる度に、
 あの者はどうしているのかという調査が入ることになるだろう。

 その度に、

 民間人を装った工作員が、当人の天下り先に潜入してきて、
 根掘り葉掘りの監視を受けることになる。

 当人が気がつかなければストレスにはならないだろうが、
 例えば、秘密案件の解除された内容に関して、当時の状況を一筆しようなら、
 途端に露骨な見張りが立てられることにだってなりかねない。


> そうすると、嫌でも気がつくことになる。


 ‥そこで、こんな追加条項が登場することになるだろうか。

 秘密保護組織員は、如何なる事情においても、行政・民間企業への重複した就職を禁ずる。
 また、国民は、秘密保護組織を名乗る個々人からの協力の申し出に対して、
 必ずしもそれの協力を行う義務を有さない。(警察や一般行政への協力意識との差別化。)


 とりあえず、これに準じた内容を示しておかないと、
 秘密組織が大きくなればなる程に、秘密を知る当事者を監視する要員も無駄に必要とされ、
 どうしようもない程に、お互い同士を監視し合うのが仕事にだってなりかねない。



1-3)3
 ‥六十年、それは国民にとってもとんでもない期間だ。
 何しろ、振り返る時間がほとんどもたらされることがない程の長さだ。
 当時の記録が一切残されない結果にだってなりかねない危険性を有する。

 そこからの反省と改善を試みようにも、
 今や、米ソ冷戦がどんな代物だったのかがピンと来ないような時代性と同じで、
 どうにも論の対象から忘れ去られるだけになりかねない。

 結論として、

 六十年などと言う意図不明な期間は長すぎる。
 その上で、第三者管理組織などと言うのも取って付けたような無駄な要素だ。
 如何にも、官僚のイスの数の確保のためとしか思えない。

 ‥それとも、天皇の在位期間に関する頭からの秘め事でも企んでいるのだろうか。


> 最長でも十年とするのが適度な長さである。


 十年経ったら、当時の状況を一筆して、国民に知らしめ、
 その次の次の十年には、
 その時の必要悪が改善されているぐらいになければ、とても民主社会的とは言えないのだ。

 それにしたって、

 防衛のために所持する弾丸の数までの公開をする必要は無いわけだから、
 十年経っても秘密のまんまなんて事にだってなりかねない。


 第三者機関が求められるとすれば、
 そういうポイントであって、公開の義務性の徹底ということ以外に期待のしようがない。

 そしてそんなのは、

 各地域議会の長が、公開請求の権限を有せば良いだけのようなレベルである。
 何も新しいイスを用意する意味などどこにもない。
posted by 木田舎滝ゆる里 at 21:27 | Comment(0) | 破棄処理中 | 更新情報をチェックする
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