2013年12月28日

【刮目】憲法を改正すべき本当の視界、それは神道をどう示すかである。

1-2)0
 閣僚のとくに首相の靖国参拝批判を見るにつけ、思うことは、
 靖国の複雑な事情もさることながら、
 信教の絶対的自由が、国政を司る者に認められていないとする国民感情の現れでもある。


> 国政を司る者に信教の絶対的自由が認められていない最たる要因は、


 信教の自由の定義の中において、自由の限度を認めたる要素として、
 基本的人権を不定するまでの信教の自由を許さないとする理解がそこにあると判断される。


 戦後日本における信教の自由の憲法上の定義こそが、
 日本国の政の乱れの元凶であり、
 古古来より伝わりし神道をどう示すかにこそ、憲法改正の真の意味を問うべき事柄がある。

 天皇立場の法的解釈を正す意味でも其は必須である。



1-2)1
一、日本国の国教を古古来より伝わる神道と定める。何人たりとも是を覆してはならない。

一、第二信教の自由を国民に認めるも、国政を司る者は、国政に於いて神道を宗とすべし。

一、神道の国語は日本語である。日本語の根本が危うくなりかねないまでの、対外的圧力並びに文化的感化に流されるような迎合はあってはならない。

一、神道は宇宙の神理であり、すべて生きとし生けるもの霊然たるを公平に敬い、平道に導き育むものである。国民はその精神を学び広く実践すべし。

一、天皇は、神道の地上における和の精神の御柱であり、日本国の元首たる決断権と神道祭事の長たる勤めを高天原より拝する。

一、天皇の決断権の不断に於ける取り扱いは、国政の上に鎮座する。是は国民の担う自立たる国政の執り行いを健全に見守るためのものである。
(※天皇の決断権の詳細は改めて法に記されるものとする。)

一、天皇の資格は、日本国の歴史認識の箍を外してはならない。是の許す許容にあらば、天皇の重婚は、継承権の真っ直ぐなる継続を担保する意味において自由である。

一、天皇継承者の選択は、今上天皇の意志を第一として尊重するも、皇族間における意見交換もまた十分にされたし。継承争いからなる軋轢は、国政と国民を巻き込むべきではない。厳かに慎むべし。



1-2)2
 ‥お粗末ながら上記に準じた事柄が、きっちり示されているべきだと考える次第である。
posted by 木田舎滝ゆる里 at 14:28 | Comment(0) | 破棄処理中 | 更新情報をチェックする
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