2014年04月15日

【刮目】集団的自衛権の議論には、防衛戦略上の前提が抜けている

1-3)記稿.2014/04/15
 戦において援軍が必要になるのは、形勢不利が明らかな場合である。

 一方で、世界最強の軍隊と言われる米軍と手を結んでいるのが日米同盟だ。
 日本の技術もまた世界の頂上に位置し、アメリカとしても組するに損はない。
 この段階で現代戦闘において概ねフィフティと言える。

 その最強勢力の主力が米軍であり、
 世界を見渡しても、その米軍の優位を脅かす何かが起こることが前提でなければ、
 集団的自衛権の議論などする必要がない。

 そもそもにして「援軍の用無し」で始終簡潔する話でなければ困る。
 それが世界の警察を自負して許される前提にあるはずだった。
 (領海外のゴタゴタは、世界の警察の仕事というのが従来の防衛戦略だった。)

 ‥でなければ、同盟を組む必要性を欠くことになる。
 特に在日米軍が居座れる条件があるとしたらそれぐらいなものなのだ。



1-3)1
 戦略上、事前に援軍を求める協議を進めるのは、もしもの場合だけではない。
 戦争の準備を進める上でも欠かせない打ち合わせでもある。

 だから、日米間で問われる集団的自衛権とは、

 米軍以上の脅威を前提にした戦争が計画されているか、
 もしくは、米軍の威勢に弱体化している内情が発生しているかのどちらかになる。


> そのどちらもが陰謀論で取り沙汰されている通りだろう。まぁそこは置いておき‥
> この集団的自衛権の議論の中身がそもそもにして主権の外なのか内なのかが実に曖昧。


 領海の内でのゴタゴタであれば、主権の発動が前提でなければならないし、
 主権をないがしろにして共同作戦を前提にする意味がとにかく不明だ。

 ‥領海内での正当防衛に関して述べるならば、

 その対象が外国の民間船であれ、同盟国の艦船であれ、強襲を受けているのであれば、
 主権と安全保障、人権保障の提起の範囲で、
 勝手なことをさせないとするのが外敵を駆除する上での防衛観となる。
 憲法九条ばかりをピックアップしても、安全保障の宣言もしているのだから、
 総合で防衛権を放棄しているわけでないのは明らかである。



1-3)2
 領海内での防衛戦における問題点とは、
 放った砲弾やミサイル等が領海外に流れた場合だ。
 ‥何も集団的自衛権うんぬんを領海内の防衛戦で論ずる意味合いはない。


> 領海内であれば、主権を発動するのは当然だ。


 主権の及ばない外への発砲に関しての処理がどうなのかである。
 特に、潜水艦の魚雷が領海外で破裂するケースがもっとも議論の対象にされるべき事だ。
 ‥憲法九条がある以上、そういう話になる。



1-3)3
 次に、ミサイル防衛に関してである。

 日本の上空を越えて飛んで行くミサイルを見送るのか見送らないのか‥
 なんとも主体性無き防衛観を交わしてばかりなのが今の日本の政治力である。

 それが如何にも重要なことであるかのように、
 集団的自衛権を日米同盟の範囲で論じているが、防衛戦略上実に無意味な視界だ。


> 地球安全保障条約機構を日本自らが立ち上げて、世界中から参加国を募るべきである。


 条約の内容は、とりあえずただ一つ‥

 核ミサイル等の攻撃脅威を共同で防衛撃墜する上での防衛戦略共同体構想である。

 衛星軌道上に防衛装備を備えた衛星を打ち上げるなりして、共同で監視体制を保つのである。
 ‥その視界を唱えるだけで、集団的自衛権のミサイル論議は終わる。

 無論、参加国には日本の憲法九条の精神を受け入れてもらうことが前提だ。
 でなければ、国家機密にあたることになるミサイル撃墜技術の共有はできない。
 ‥ある意味で脱退は許されないとも言えるだろう。


 憲法九条を共有することで、
 今現在の集団的自衛権観とはまた違った防衛戦略共同体を唱えることが可能になる。


 参加しない国家は、日本国に敵対しているか、自国の防空自衛に自信があるかのどちらかだ。


 ‥特に国連やアメリカのように世界の警察を主張する必要も肩代わりする必要も無い。
 そこから生まれるだろう進化が、新たな世界の警察を形作る可能性を秘めることになる。
posted by 木田舎滝ゆる里 at 22:29 | Comment(0) | 刮目/2014 | 更新情報をチェックする
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