2014年08月10日

[メモ]一石概念を没にしました

1-6)記稿.2014/08/10
 法人禄の使い切り見なし幅(0確)についてですが、訂正です。
 一石概念を没とします。


> 改めて、次の方向とします。


 法人禄の三分の二を使った時点で仮0確です。
 そうすることで、四半期毎に予算の追加検討と申請を具体化できます。
 (‥基本は、年度枠での一括申請を基準にして扱います。)

 ※ メンテナンス対応等の予算分を残して置くことは欠かせません。
   三分の二の予算消化を以て仮0確とする案は、適度な感覚だと考えます。


> 法人禄の追加申請の条件は、


 申請した法人禄の三分の二を使っている。
 且つ、その時点での売上が申請した予算金額を1ポイント以上上回っている。
 (※従来的に見ても致命的な赤字には見えない状況)

 ならば、

 {その時点での年度売上総額}−{使用した分の予算総額}から得られる余力を上限金額として、
 (※従来的に見ても、それは余力の最大値‥いつでも使えて当然)

 四半期を区切り単位とする法人禄の追加申請を可能とする。

 ※ 申請のタイミグは、
 四半期毎に一回までの扱いとし、とくに日付制限を設けるものではない。
 ‥ようにするに、黒字になったタイミングで予算追加申請の感覚でよろしいかと。
 (罰ゲーム中は、合計で制限金額を超えた追加申請は不能です。)


> ‥今のところこんな感じに改まってます。




1-6)1
> 法人禄の罰ゲームも変更。


 条件その1、年度決算の時点で、法人禄残が0確を満たさなかった場合‥
 (売上黒字でも、法人禄残に注意)
 または、
 条件その2、年度決算の時点で、
 売上が法人禄の0確の金額を上回らない場合を赤字と見なす赤字の場合‥
 (※仕組み上、予算の予備を有していることが欠かせないことからの処置)

 罰ゲームの中身…
 {本年度の法人禄または法人禄合計}ー{残した金額}={来年度法人禄の上限}
 ただし、本年度法人禄または法人禄合計の二分の一を下限とする。


> 罰ゲームとしては、かなりゆる目に見える印象ですが‥



1-6)2
> 今回のルール案では、推奨マージンが16.666%以上である次第になります。


 予算の50%を用いて66.666%以上を稼げないのが、
 赤字だという意味合いになりますからそうなります。


> 0確ギリギリの予算三分の二使用でマージン16.666%なら‥


 法人禄の金額に対してまだまだ77.777%しか稼げません。
 申告ルール上、赤字は免れますが、
 とりあえずの差し引きとんとんの100%にするには、予算の三分の二を用いて、
 原価にマージン50%の付加、つまり1.5倍以上の値段にしないと黒に届きません。


> {自治禄+生活禄}={法人禄×1.5(指標マージン率)}


 つまり、零戻経済における理想的な零戻程度をこのように定義できそうです。


 ‥経営判断でもたらされる法人禄残の率にもよりますが、
 その分を資本経済での税やら金利やらで消えていた分と考えれば、
 まぁまぁ腑に落ちる許容かと。

 ‥その一方で

 法人禄の三分の一は使っても使わなくても構わない判断になりますが、
 法人禄算に成りがちなその三分の一を、企業間取引に割り振る方向で考えるのが適当でしょう。
 ‥誰がどう考えても、左辺から稼ぎを得るのが筋ですし、
 右辺がメインの職種だからと言っても、その規模が左辺より小さいのは明らかです。



1-6)3
 一般的に、原価は三分の一程度に抑えるのが常識です。
 ‥税金に金利に人件費等を鑑みて、3分の1にしておかないと厳しいからです。

 零戻経済では、税金に利息は廃止する仕組みですから、
 平均マージン率1.5倍以上でないと全体で安定せずの具体的な数値は、
 指標数値になってきます。


> そこからさらに従来的な人件費規模のG幣を得ようとすると、


 予算三分の二は必ず使えというのがルールですから、
 そこから売上を予算の133.333%にしたければ、マージン率は2.0倍です。

 ‥ただしこれは他の経費を除いた上に、在庫を抱えない場合でのマージン率です。

 零戻経済では、基本的な生活費分を稼ぐ必要がないことから、
 従来規模での稼ぎにこだわる必要はほとんどありません。それでも、
 人員を二倍三倍にして、労働のシェアをしていこうとすれば、
 同じ程度の利益が求められる次第に至るでしょう。


> ‥遊ぶ暇もないままでは生活禄を得ても、使う暇も無いのでよろしくありません。
> 買うだけ道楽が良いか悪いかは別として、改善の余地があることに変わりありません。


 生活禄はいくらでも申請次第で増やせる訳ですから、
 何も指標マージン率の1.5倍にせずとも2.0倍でも同じことのように見えます。

 ‥でも誰しもの購買意欲は、必ずしも期待通りに保たれるわけではありません。

 それの意味での数値を仮に1.5倍に求めるとすれば、
 全体で2.0倍のマージン率を求めると、必然的に競争敗者の規模も拡大します。

 ‥実は、そのぐらいでちょうど良く、
 補正規模としてのG幣P幣S幣‥その他五種株の必要が得られる意味合いになってきます。


> ちなみに、どれぐらいの規模で競争敗者が発生するかというと‥


 仮にマージン率1.5倍で安定するものと仮定するにせよ、それはそれで、
 誰もG幣を手にできない零戻程度を表します。
 そこから、強引に競争して黒を引っ張ろうという次第ですから、
 2a-1.5a=0.5aです。(aは全体に必要な法人側の回収すべき資本規模)
 単純に見積もっても、0.5aの規模で、慢性的に需要不足が忍び寄るのです。
 (※ 需要不足=過剰生産=消費意欲の臨界点)

 aをどう考えるかですが、

 元々が1.5aでの安定なら、そのうちの0.5aが置き去りになると解釈すると、
 G幣を得られないただ働き同然に貧する率は、
 常に全体で三分の一の規模を維持する意味合いになってきます。


> ‥自由競争の了解は、誰かのただ働きの承認でもあるのです。
> 結果として、誰しもが、ただ働き同然の状況を自分に対して持ち込む形になる訳です。


 「ひたすらの無償請け負いを選ぶか、労働シェア(G幣半減)を選ぶかは、あなた次第‥」



1-6)4
> 上記の内容をもとに、法人禄での野心的な申請モデルを上げておきましょう。


 第一四半期、
 予算使用率66.7%程度、マージン333.33%×売上率75%以上を指針とする。
 ‥0確と売上の2条件達成なら、次の四半期も同じ金額で法人禄を追加申請

 第二四半期、
 一季目同様に条件達成なら、景気動向を鑑みながら、法人禄を追加申請

 第三四半期、
 景気も売上も順調で、同額申請なら、次の四半期の追加申請がほぼ要らない状況。
 在庫の余りが目立つ且つここで消化が進まないなら、次の四半期の申請はキャンセル。

 第四四半期、
 年度決算期日を迎えるため、ここで追加申請をしてみても、
 余した予算はまるまる留保G幣を減らすだけのお荷物にしか成り得ない。
 ‥季節的にも7月8月9月‥在庫処分の時節。あえて安く流す必要も無い。


> ‥どうでしょう?


 四半期単位での申請を順当に同額にしようとすると、無理にマージン率を上げざるを得ません。
 いくら生活禄で都合を付けてもらえば好いと言っても、
 どう考えても企業側の都合にしか映りません。

 ‥まして、買い手が値段を決められる時節を設けようなんてアイデアも重なるとなれば、
 そうは問屋が卸さないって話にもなるでしょう。


> しかし不可能ではありません。


 それこそ名人芸の世界というか、鬼才の我が儘なら通りそうな算段です。

 四つ作るのにとりあえずの予算の三分の二を用い、
 333.33%のマージンを乗せて、G幣価格にして四半期毎に三つ売り切れば良いのです。
 中には、制作に期間を要する作品も出てくることでしょう。
 ‥秋冬春頑張って、春はほとんど追加申請せずに予算消化で進行し、
 夏は生産しないで充電期間。在庫を掃く程度でしょうか。
 ‥結果的に、年間12個程度の生産に始終する感じの皮算用ですかね。


> 無論、まとめて入り用となる金額を一度に申請しておけば、
> 無理してマージンを大きく乗せる意味合いはございません。


 ただ創作ですと、インスピレーションが降りてこないと手が止まったりと致します。
 一度にまとめて予算繰りしても、気が乗らなかったりする場合もあるかと思います。
 ‥そんなときの試みとしての考え方の一つになります。


> しかし、多くの職人を経由する産業になるとそうも言っていられません。


 自動車産業に見られる親会社存在の上方が、予算の追加申請を大きく見込もうものなら、
 下方もそれに追随せざるを得なくなります。

 ‥何も連絡を通していなかった場合など、
 下になればなるほどに、マージンと人員と予算のバランスを欠くハメになり、
 業界全体で、次年度の予算繰りがガタガタになりかねません。

 結果的に全体としても‥

 法人禄の申請総額が生活禄の申請総額を上回りかねないので注意が伴います。
 あと、申請した予算より多く稼げていないとG幣が得られませんので、こちらも注意です。

 ‥ダブルでG幣を得られない条件を整えても意味がありません。
 このような産業構造における調整の必要は、
 かつての日本経営に見られた護送船団方式の印象に近しく映ることでしょう。



1-6)5
> 新たなルールで気になる点と言えば、


 三分の二を使い切らなければならない条件を、
 支払期日が即払いでなく納品時点での契約になっていた場合です。

 ルールとしても、それを確定したものとして扱わざるを得ません。すると‥

 とりあえず契約して、条件が見なしで整ったことから、予算を追加申請したものの、
 その契約が、なんらかの事情で後になって先方がキャンセルしてきた場合などです。


 このような場合、生産計画等に支障が出てきます。
 (得てしてありがちなケースです。)


 材料なり資材が入ってこなくなることで、
 追加申請した分の計画が頓挫してしまいかねないわけです。
 どうにもならないともなれば、なんとか0確まで辿り着けても、
 黒字を逃してしまう次第は免れません。


> 全体的に、そんな案件の発生率が特定の%に上ろうものなら、G幣発生率も低下します。
> とくに年度末決算時節にそうなるのが通例では、身も蓋もありません。


 そのような場合におけるルール調整としては、
 キャンセルした側が、予算申請で損になる側のその取引分の予算の三分の一を引き受ける‥
 引き受けるというのは、金慮がそのように帳簿調整して扱うという意味です。
 (‥産業構造上、その案件の次第が連鎖していると、少々込み入った事情になってきます。)
 (‥外国企業が相手先でも面倒くさそうな話です。)

 ‥これは、お互いに中途キャンセルを牽制させる意味合いでの法整備的な事案になります。

 三分の一は残しても構わないわけですから、両成敗としては三分の一が適当でしょう。
 そもそもは、稼ぐ意気込みがあっての追加申請なわけですから、その範囲で何とかすべきです。
 ‥ただし、申し出制として扱われるのが通常です。



1-6)6
> ちなみに、以前の一石案が没になった点は、


 0確を目的として一石金額を設けてみても、商売によっては、商売ゆえに、
 一石金額の総額を下回った予算繰りでも十分に稼げてしまう場合も有り得ます。


 ※ ルール上、一石金額の総額は、最低保証金額の法人版の如しです。
   それはそれで、年度途中に人員を募って採用すると多くできることも意味します。
   0確を得るべく、なんちゃって採用なんてケースも発生しかねません。
  (黒字ならそんなことをする意味はありませんが、赤字だからこその裏技です。)
  (労働内容も見なしで労働時間を得られさえできれば、生活禄の0確を増やせることに‥)


 一石ゆえに、いつでも0確が確実となるようなケースの場合‥

 その時点での0確の金額で法人禄を申請しても、余らすばかりでよろしくありません。

 (‥逆を言えば、人員の増加の段階で、予算の追加申請を認めるべきとなります。)
 (という点に気がついた次第です。それはそのままG幣減を意味してしまうのです。)
 (予算は少しでも、人員だけはべらぼうに欲しい商売もあるわけです。)
 (そんなことを考えれば、一石がもたらす計算など障害にしかなり得ません。)

 ‥そんな商売が全体で大きな%を締めるようなら、

 せっかくの稼ぎも、使わない無駄な0確のせいで、帳消しにされるばかりになってしまいます。
 それでいて、必要なところに消費が及ばないのでは意味がありません。
 ‥お互いに、G幣を素直に得られないのでは、やる気も失せてしまいます。


> ‥という次第にようやくにして気がつきましたとさ。やれやれ。orz


 口分田で考えるような割り振り思考は、一見当たり障りが良さそうに見ても、
 実的には、まったく役に立たねぇって次第を今回ハッキリと理解しました。orz
posted by 木田舎滝ゆる里 at 22:05 | Comment(0) | …零戻経済思考の足跡 | 更新情報をチェックする
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