2014年10月26日

【アイデア】グレーゾーン犯罪先手抑止法

1-1)記稿.2014/10/26

> ここで述べるグレーゾーン犯罪とは‥


 ‥明らかな悪意に対して
 明確な法律が整備されていないという抜けや
 適応となる法がまったく無き状態に於いて、裁くことができない案件を指す。

 それらグレーゾーン犯罪に先手を打つには、

 法の未整備や抜けが、その犯罪性の表面化によって明らかになった場合
 その時点から法が整備されるまでの期間をどう扱うかという見方になる。



1-1)1

 法の未整備とは、立法の未熟がもたらしたものである。
 本来ならその責任を負うべきは立法となる。
 しかし、立法の性格上、それに立ち会った全員を裁くには無理がある。


> そこで、法の未整備ゆえに裁けない悪意に対して、


 その時点での裁きを一旦保留し、
 そこから法が整備されるまでの間、その案件をグレーゾーン宣言として公に示すことで、
 法整備期間中のそれに関わる同類の案件に対しては、すべて、
 制定された法によって裁かれる対象とする。

 保留された案件の悪意は、

 該当する法が制定されるまでの当人の行動を観察対象とする。
 その結果、同じことを繰り返したり、また別のグレーゾーン犯罪をしでかしたりなど、
 悪意に該当する行いが目立つ様なら、遡って、元々の案件に対しても新たな制定法に則って
 裁きの対象とする。

 ※‥対象となる期間中に、
 該当者の振る舞いに問題が無い様なら、保留された案件を不問とせざるを得ない。
 (法律の制定まで早くて1〜2年先になるだろうから、仮罰則としての効果を与えることができる)
posted by 木田舎滝ゆる里 at 18:19 | Comment(0) | 目の付け所をナス | 更新情報をチェックする
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