2015年10月03日

【零戻メモ】相続と賠償時の零戻ルール

1-3)改稿.2015/10/03...20151001...

> G幣の相続が無限に繰り返されることは明らかに欠陥である。


 しかし、どうしたら良いかに妙案が思いつかなかった。
 でもよく考えたら、相続時にP幣に変換してしまえば良い。

 P幣には相続権が無いから、P幣に変換された分は次の相続が成り立たない。
 (※相続者の死亡による相続を繰り返した挙げ句に転がり込むようなサスペンスは成り立たない)

 だから

 問答無用で、富裕層なら一族間で上手に配分するのが筋になる。
 とりあえずの金額は全額保証されることから、
 モノに転換する手段に影響を及ぼす好奇心を排除できている。(ここ重要)


 G幣の相続は一世代先までしか認めない。


 そういう形にすることで、無限可能にある穂の問題点を解消できる。
 ‥これなら平均寿命が千歳レベルになろうがほとんど問題にならない。



1-3)1

> これにより企業と自治体の内部留保にも新たな見解が生ずることになる。


 社長の交代時、内部留保G幣の10%分をP幣に強制変換する。
 また、G幣のままを維持したければ、その10%を社員に配分すること。(戻り布での名義配分)
 (原則上、振り込みから決算年度末を過ぎれば自由にできる)
 (ただし、経営の都合上、必ずしもその限りになるとは限らない協力を迫られる場合も想定される)

 自治体の長の交代時、内部留保G幣の10%分をS幣に強制変換する。
 また、それを担当地域住民に配分することも可能とする。
 (振り込みの形は予算等の関係から戻り布の形での均等配分。振り込みから次次年度に自由にできる)

 ただし

 それぞれに黒字に乏しい場合、是に該当しない。
 中止の条件として、内部留保が、想定される期間の平均売上のX倍に至っていない場合に該当する。
 Xの値は、政策により変動的に置かれるものとする。
 並びに、起業から想定される期間に責任者が急死した場合等の交代時も該当しない。



1-3)2

> 江戸時代の延長で交代を考えると誰も責任を取らない。
> それ以前の世界観なら、責任を取ることは即ち一族の没落にまで及んだ。


 零戻経済の場合、万民幣権にあることから税金の概念が不用。
 誰しも前以て穂を用意できることから、正しく予算を回収できる範囲であれば赤字にならない。

 黒字が多少減る事の懸念より、減衰効果がまるで無いことの方が懸念になっていた。
 (置き布の概念がそこをさらに強調する)

 G幣の継続性を尊重すべきではあるものの、それは汗の象徴にあるべきことだ。
 その子孫が先代・先々代以前の先祖の恩恵にあずかるばかりに陥るのは賞賛に値しない。
 維持されるべきは財や名声ではなく、汗であるべきとするなら、責任者の交代はそれの節目である。

 税金に準じた概念が無いのだから、どこかで吐き出して貰わないと増える一方になりかねない。
 (尤も、現段階では、交代時の10%の値が適切かどうかは推し量れていない)


> このような仕組みに置かれると長期政権の方が好ましいようにも見えてくる。


 まぁ実際、実力者の台頭=長期化に据え置かれる。
 一方で、実力者不在だと仲良しローテイションに陥りかねない。

 前者なら、その恩恵を多くの者が在任期間中に受けられる。
 しかし後者なら責任を取らないばかりか、社会の空気は盛り下がる。
 それでは、ますます節目が得られず、社会全体でいいわいいわに陥りかねない。

 そしてまた

 売上を少しでも伸ばそうとしての頭のすげ替え策は、その席に着く者の信念を揺るがせる。
 目指すべきは売上ではない。社会的責任と決断の創造性だ。
 どうしてもダメなら交代もあるだろうが、直ぐに変えては、決断の創造性など発揮しようがない。

 資本経済では、投資家を儲けさせるとした中身も社会的責任に含まれている。

 零戻経済でも投資(戻り布)はあるが、それはお互いが実現したいと思うことへの投資だ。
 前者の利益追求とは趣が異なる。どちらかと言えば、それの適任は、実現への熱意の量に基づく。
 実現への能力に難が見られるなら、責任者を変えるよりは、補佐担当を選んで添える形もある。

 ‥社長より補佐能力の高き人材の賞与G幣が高くてもなんら不思議はない。
 是は、その給与体系として、年功序列・役職序列の枠組みにとらわれなければそう言えることだ。
 そのような体系の前提の理解として、責任者がそれだけ公平な目を持っていなければ成り立たない。
 (尤も、責任者の公平さ次第というだけでも秩序は保てない)


> 以上のように考えていくと


 責任者の交代に、吐き出し要素を設けることは妥当な線だと思う。

 マクロで見ても、気軽に社長交代はし辛くなる点では、大企業化していくメリットを薄くする。
 大企業で有り続けるなら、副社長を増やすなり、権限の幅を増やすなりの工夫が求められるだろう。
 ‥また、分社化する場合の交代時には、是は適応されないなどの処置も必要だろうか。



1-3)3

> では、賠償金や慰謝料並びに罰金の場合はどうだろうか?


 相続でさえG幣での受け取りができないのだから、賠償等のケースも準じた扱いが求められる。
 ただし、相続の優位性が揺らいではG幣の魅力が薄れてしまいかねない。

 そこで

 ‥基本的に賠償金や慰謝料の場合は
 G幣に限らず、P幣やS幣からも支払うことを可能とすると同時に、
 一律でS幣に変換されて被害者側に支払われる形を取らざるを得ない。
 (罰金回収は、売上の内訳に織り込まれる。つまりC幣)

 しかし、例外も発生する。

 それは命の関わりに対する賠償請求の場合である。
 命の関わりのそれは、相続のそれと同レベルに扱われてもおかしくない。
 ゆえに、S幣ではなくP幣での支払いが適応されるべきと考える。
 だから、その支払いに当てられるのは、G幣またはP幣からとなる。


 被害者感情としては、より上位継貨からの変換払いにあるべきだとの見方もあるだろうが
 ‥そこまでの請求を認めてしまえば、置き布との関わりが複雑に陥りかねない。

 例えば、たまたま高額の支払いに置き布をしていた場合

 取り崩すべきが当然だと言う事になると、戻り布はともかく、置き布は特に特殊なので、
 支払いが終了するまでの間、安易に動かせるようでは置き布自体の前提が崩壊しかねない。
 被害者側がその期間待つというのなら、その手の請求も成り立つにせよ、
 そこを法的に強制することは妥当ではない。
 (ただし、罰金にはその規定を重くする上で上位継貨払いを前提とする方向も検討されるだろう)
posted by 木田舎滝ゆる里 at 10:32 | Comment(0) | 零戻メモ | 更新情報をチェックする
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