2015年12月03日

【零戻メモ】地権布(不動産業はこうなる)

1-4)記稿.2015/12/03

 土地の自由・住む場所の自由こそが、きわまるところの贅である。

 しかし、そう考える者も居るだろうし、そうでない者も居るだろう。
 どちらにしろ人類は持てる技術を駆使して、空に海面に海底に地底に
 好奇心ゆえにそこでの居住を可能たらしめんとして進出するだろう。


> その時、そこは国家だろうか?‥それとも自治区だろうか?


 想定としては、何らかの領域に属しているはずである。
 ならば、自治区という解釈が適当だろう。
 自治区の区割を手に入れるには、創設に参加していた方が有利だ。
 ‥未来的に土地を手にするとは、そういう事になる。


> ところで、土地を売買の対象にした在り方は、どうなのだろうか?


 仮に‥割り当てられたとしても、そこにずっと居なければならないというのは横暴というものだ。
 かと言って、割り当てられないとなれば、あまりにも不公平というものだ。
 ‥それでなくても、土地の善し悪しそのものが、幸・不幸の吉凶を握っている。

 土地に絡んだ様々な不公平を解消することはとてもデリケートな問題だ。

 そこで売買という考え方が先に立ってきたわけだが、それにしても
 それが公平な在り方だったかと言えば、元々の地権は何だったのかという疑問も募るだろう。

 地権のそもそもはかつての栄華や権威であり、その子孫に譲られるのが当然とされてきた。
 ‥それは又、そこに土地としての性格が宿っているとも言えるべき中身を担っている。

 一方で

 理想を問うなら、住まう上で自治体を選べることは、個々の希望に適うべきだと思う。
 ‥それにしても、受け入れ枠には限度というものがある。
 ‥それはまた、土地の側が人を選ぶとも言えるべき性格だ。

 土地に住む側にこそ暮らしの優先権が有るべきで有るのに

 余所から来た者が、やすやすと資本の力で以て、移動先での優先権を主張するというのは
 何をどう考えてもおかしな成り行きというものだ。
 ‥そのような横暴から市民を保護するのが自治権でもある。


> ところが、売買で地権を認めると、なかなかに話がまとまらない。


 一度契約が済んだなら、多くの者は手放すことが無い。
 ‥そこがお気に入りであったなら尚更だ。
 ‥企業の所有とも有れば、地場産業の在り方とも絡み、色々と細かい話になる。



1-4)1

> そこで地権布【ちけんふ】という考えに辿り着いた。


 地権布とは、土地を売買するのではなく、
 その所領管理の裁量を、まずは自治権に帰属するものとして考える所から始める。
 それは同時に、市民にはそれぞれの自治体が決めることになる一定の区画を得る権利があるとする。

 つまり、この自治区に住みたいと言えば、許容の許される範囲で移住が可能だ。
 たが、無償分としては一定の区画分しか与えられない。
 ‥それ以上の枠を利用したければ、その分に比例した地権布を納める必要になる。


 地権布は、戻り布と置き布の中間的な性格を提案する。


 土地に値段を付けると相場を想定しなければならない。
 誰が相場を付けるのかと言えば、そこがそもそもにして疑わしい。

 そこで市政の都合として、返還される余地を残した「布」を用いるとしたならどうだろう。
 売買にはならないし、負担も小さい。
 ‥市政としても、集まった地権布の総額を、そのまま毎年の予算に宛がうことが出来る。
 ‥布ゆえに、その利用を止めれば、お互いに返還し合うだけになる。

 ‥尚、地権布に絡んだ割り振りは、現市民が優先されるべきことだ。
 (別荘利用など、共同の経営利用においてなされるべき内容だ)


 G幣の相続の性格上、納めていた地権布の一部無いし全部がP幣の場合、
 家主の死亡時に不足が生ずることになる。追加できる範囲に於いて相続が可能だ。

 ‥これは、現行の状況に当てはめて考えれば、
 仕組みの移行時に、地権分のG幣が同時に発生することを意味する。

 ‥言うまでもなく、同居人または家族に相続可能とする分の蓄えとしてのG幣またはP幣が無い場合
 地権布で納めていた分の枠を自治体に返還せざるを得ない。(S幣は地権布の対象にできない)


 (市政としては、その都度返還されても困るので、地場産業の育成と住環境の整備は欠かせない。)



1-4)2

> では、法人の場合はどうだろうか?


 法人の場合の所有地も、基本的には自治体に帰属する。
 そこの考えは変わらないとするが、法人には見なし自治としての裁量が与えられるものとする。
 ‥その土地の管理と活用を担う権限を付与するのだ。

 ただし、違反や異議の認められる有り様に対して、罰則が与えられる。

 例えば、地権布の追加。地権布の一部または全部の没収。撤去処分(土地の返還)‥が挙がる。
 ‥少しずつ土地を剥がすような処分は、お互いに面倒くさいことにしか成らないので禁止。
 ‥ただし移転命令による規模縮小は想定内である。


 これは一見、土地を自治体から借り受けている感覚に見えるが
 一定の地権布も同時に発生するので、仕組みの移行時における反意は小さいと考えられる。

 見なし自治としては、飛び地の扱いになるが
 海外への進出においても、向こうから地権布の納布を求められることになる。
 ‥まぁその時、一方的な撤退時の罰則として地権布の没収は嫌でも絡むだろう。

 ‥国有地の場合も同様の扱いになる。
 ‥上位の行政機関等の役所の立地枠も同じ扱い。



1-4)3

> では、不動産経営はどうなるだろうか?


 不動産経営と言えども、年度毎に穂認予算を都合付けることになる。
 状況的に、何が起こるかわからないので、一定額を保つ感覚だろう。
 例えば、貸し部屋が10有って、入居率の半分までの収益を穂認予算に準ずるとすれば
 ‥6部屋以上の入居から黒字になる。


> アパート程度のサイズだとそれでもいいだろうが、マンションサイズになるとそうは行かない。


 法人または地権保持者から自治体に地権布が納められているので
 入居者側は、そのマンションの部屋区分面積に応じて、
 所轄自治体のルールに則した地権布に準じた形で、戻り布を法人に宛がう形になる。
 ‥移行において、地権の売買は発生しない理解から、分譲マンションの概念も以後存在しない。


 この場合の戻り布の内訳は、
 自治体ルールに則した一定以上の面積分に発生するものであり、並びに
 迅速にメンテナンスを請け負う上での予算の都合分が加算された範囲とする。
 (戻り布にあるのでここではS幣も適応可能だ)

 また、仕組みの公平を期す為にも、すべて賃貸入居者は
 自治体から一定枠の家賃年間分を非評労穂の扱いで受け取ることを基本とする。
 ‥この金額は自治体ごとに異なるものではあるが、建物ごとに異なる次第には無い。


 ※ 仕組みの都合上、建物の土地オーナー(地権保持者)は、
 管理される不動産の共同経営者の立場を取らないと取り分の分け前を受け取ることが出来ない。
 その枠で考えると、管理不動産の収支が黒字にならないと利益を手にできないとも言える。
 ‥其を嫌い単独での収支を望む場合には、自らが経営せざるを得ない。

 ‥そこまで地権を保持するメリットとして考えられる点が何であるかは、それぞれによる。



1-4)4

> という次第から、地権保持者が居ない自治体像を想定すると‥


 自治体管理の一戸建て群ないし農地が、特定区画にヅラ〜とならんでいる光景が思い浮かぶだろう。
 ‥その光景がバラエティに富んでいるかどうかは、その自治体のセンス次第だ。

 公平性に意地になる余り、全部同じ外面では、逆に人が寄りつかなくなりかねない。

 もしくは、気にしない顔ぶればかりともあらば、さらなる地域の活性化は望めないかも知れない。
 尤も、海上に造るとか、海底に造るなどの意図では、同じになる傾向は高いだろう。
posted by 木田舎滝ゆる里 at 15:05 | Comment(0) | 零戻メモ | 更新情報をチェックする
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