2017年02月09日

【メモ】短時間労働を基本とし、互いに雇用ぱぐれないタイミックインカム案

記稿.2017/02/09

> 前回の「金融らしさ…」を経営と雇用の都合から見た場合の改善的思考です


 働かなくてもお金がもらえるアイデアのそもそもは、
 お互いに即消費ができないのも、お互いに損だからです。
 手元に交換できる代償が無くても大丈夫とするのがベーシックインカムの根っこですが
 世界的な労働意識水準からすれば、それだけだと誰も働かなくなる等の懸念もあります。

 ‥最もな心配ですが

 それでは、いつまでたっても現実に改善は芽生えないままです。
 ‥当方としましても、お金を創造する理屈の根っこから理想論だけで展開してきましたが
 ‥ここにおいて、なるだけインフラ形成に無理を強いない方向でのアイデアが湧いてるようです。
 ‥現実的な話、法律を通して行使されるまでに4〜5年(選挙含む)は最低でも掛かるわけですから
 ‥そこからさらにインフラ普及をちまちまと商売にしながらの展開なんか待ってられないわけです。


> 今回は、雇用心理からの見方です


 まず、労働時間を一日4時間×週三日勤務を前提にしてみましょう。
 その労働賃金は政府通貨付けにして、無償で発行されるとします。
 金額は一律で前金です。(これだけで最大雇用が×2倍に増やせます)

 ‥要するに、派遣式では管理上扱いにくいので、企業単位で人材を先に確保してしまえる形です。

 労働時間を一気に短時間に扱わせることで
 そこから先の労働に対してのみ企業側の売上から給与配分する形が想定されます。

 (少ない売上を平たく、比較的多い人数で配分する事になるわけですから)
 (基本労働時間からの配分(タイミックインカム)がそれなりに多いことが求められるかと)

 ‥つまり、企業側は残業させるよりは、新規に雇って雇用確保数を増やしてしまえば良い。
 ‥つまり、労働者側は、タイミックインカムを増やしたければ、副業登録をすれば2倍にできる。

 (つまり、安い労働力が一気に最大4倍にまで拡大が可能です)
 (といっても‥現実は8時間労働なので、2倍にも届かないと思いますけどね)


> ‥ただし、なんちゃって登録にならないように


 しっかり規定の労働時間をこなさいのでは、
 重複採用(登録)不可のペナルティーが一定期間科せられるとします。(3年以上からとか)


> ‥企業は、売上に伴う直接的な生産作業が無い場合でも


 定められた対象作業&職務に対して、労働と同等の扱いと見なす。
 例えば、地域奉仕、技能研修、視察研修‥など

 ‥あと提携による人材の融通に伴う作業でしょうか‥
 (これは、企業秘密に関わらない範囲での作業のみになると思います)


> つまり、企業は雇用管理上
> 「タイミックインカムとしての労働時間をこなした」報告を行政に上げるのです。


 行政はそれをチェックして、満たしていない労働者に対して
 重複分の給付を無効との連絡を後からします。
 与えてしまったモノは、とりあえず取り上げず、来年から数年間は重複登録ができない由を伝えます。

 企業は、その場合、その登録者の採用に対して、
 そのペナルティ期間、労働を与えると、自腹で賃金を全額支払う必要が発生します。
 (このような賃金払いは、タイミックインカムとはまた違った賃金契約に基づくとします)

 ということにもなると、差別や偏見などの混乱を誘いかねないので

 企業は、(とくに有望人材ほど)自企業を第一採用登録に指定してもらう必要があります。
 ‥待遇が悪いようでは、その点、雇用者の方から第二採用登録の由を言い渡されかねません。
 ‥などとした展開も想定されるでしょう。


> ‥まぁそんなところで
> 次回は、前回と今回の中身の兼ね合いを考えてみましょう。
posted by 木田舎滝ゆる里 at 21:36 | Comment(0) | タイミックインカム | 更新情報をチェックする
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