2017年12月25日

【アイデア】ザル法防止先手法案

記稿.2017/12/25

 ‥以前にも似たような文面を書きましたが、もう一度


> 著しく人道に外れた行為、並びに、明らかに他者の生存を脅かす行為において
> 法表記されておらず社会的に問題化しそうな初事案の場合でも
> 前例として扱い、対象となる事案の法整備より最大五十年遡って刑罰の対象内と見なす。


 ‥まぁ法律が出来るまでの時間を鑑みるに
 五十年はインパクトある数値かなと
 (技術的な諸問題にインフラ整備の普及やら時差やら‥色々有りますからね)

 しかしこれ

 時代に合わなくなってる民法を相手にすると、どうにも面倒な話になっていきます
 ‥いやいやその場合はですね、改善に怠慢だった立法やら行政を相手に裁判で戦えると
 (その為にも、憲法に記しておく必要が出てくると言うことです)


 ‥しかし憲法に記すと
 憲法九条の精神ここに在りの見方も可能、いやいや頑固に防衛すべしの見方も可能
 如何なる事案の罰則も後付けで処理出来ちゃうんで
 権力側に悪用される際どさが出て来ちゃうんだよね

 と言うわけだから

 欲張った解釈にならない扱いが求められるかなと
 とりあえず不整備のままなら時効でーす‥でも五十年
 なかなか油断できない期間感です
 気がついたら対象法案に引っ掛からないとも限らない緊張感がどこまでも漂います


> まぁ普通に解釈すれば


 ‥曲がったことをするべからずという話
 ‥諸問題が出たら、その都度よく話し合えという話
posted by 木田舎滝ゆる里 at 21:45 | Comment(0) | 日記/2017 | 更新情報をチェックする
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