2018年02月25日

【九条】総理最高権限表記は、国民主権に矛盾する

記稿.2018/02/25

> 自衛隊表記だけでもかなりの話に、総理最高権限表記では国民主権に矛盾を孕む


 ‥自衛隊表記の位置づけは、誰が見ても最低限の国防意思の示しである
 それは国民を護る為であって、総理権限を強化する為では無い


 ‥内閣に最高権限の所在を、憲法に表記してしまえば

 同盟に丸投げする状況も
 降参するときの判断も
 すべて内閣総理大臣が責任を負うと言うことになり

 その大事は、立法と同列もとい国民投票と同列の沙汰なのだから
 一概に一個人の責務に書き記してしまって善いことでは無い

 (何が一番に為政者の判断を鈍らせるかと言えば、味方&同胞からの逆恨みだ)

 金鴉(裏天皇)だって三人構成なんだぞ
 「一人だけに判断させてはダメ」の教示だろうが!


> そこはどう考えたって


 ‥もしもの有事の際には
 内閣総理大臣には、防衛上の作戦指揮を采る為の本営を開く権利が発生する。
 本営側の判断が、最高指揮となる。



 ‥そのぐらいだろう(戦国時代に習ったってそれが段取りだ)
 このぐらいに緩和しておかないと、最終判断なんか誰もやれねぇよ
 (概ね本営構成員での多数決、若しくは腰抜けで無ければ「私の責任で」と公言にてやらかせば良い)

 それにしたって

 国民主権を差し置いて、憲法に綴ることでは無いと思う
 そんなに書いときたいなら、「未曾有の災害対応を含めて」あたりの箇所に書けば善い


 ‥未曾有の大規模災害を含め、もしもの有事の際には
 内閣総理大臣には、対応指揮を采る為の本営を開く権利が発生する。
 本営側の判断が、最高指揮となる。

posted by 木田舎滝ゆる里 at 11:41 | Comment(0) | 日記/2018 | 更新情報をチェックする
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