2022年10月21日

【解釈】カルト問題は、国民投票規模の国民裁判で問えずには始まらない

記稿.2022/10/21

> ここで語る国民裁判とは、国民投票を国民の側から要求して行える概念である
> それを取り仕切るべきは、やはり司法であるべきであって、立法でも行政でも無い


 ‥国民が司法に要求を続けることで、統計的な割り出しから実施できるような仕組みが必要だ
 (予算も掛かるだろうから、年度に最大何回まで行えるとした制限もありきだろう)

 ‥国民投票に見られる基本概念(議題)は、それを取り仕切るのが政府だったり党閥だったりで
 どうしたって誘導としたうんちくから逃れられないという欠点を持っている


> そもそも為政者には、信教の自由が認められているのだから
> 党閥にしたってそれに則っていると言うだけの話にすり替えられがちである


 そこに違法性があるとしたら
 国民の安全安心を蔑ろにした派閥優先で事を進めたという中身でしかない

 だがしかし

 組織構成員として、上の指示に従ったまでですと言えば
 罪が軽くなるわけでも無いが、責任の多くが運営側に丸投げされる事になる
 だが、派閥の構成が海を越えてしまっていれば、国家反逆罪相当にも見えてこよう
 そこまで達していれば、お約束のように黙秘権を行使するばかりだ(何の解決にも至らない)


> そうなると国民裁判を取り仕切る管轄を別にしておくのも一つの考え方になる
> そうでもなければ、最高裁判所裁判官国民審査に関心なんか集まるまい



posted by 木田舎滝ゆる里 at 14:24 | Comment(0) | 日記/2022 | 更新情報をチェックする
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